残された妻の住まいを確保せよ!

残された妻の住まいを確保せよ!

こんにちは!FP小田です。

「残された妻の住まいを確保せよ!」
ドキッとするタイトルですよね(^^;)

ふらっと講座の後に開催する座談会でも
自分亡き後の奥様の住まいの心配をされるご主人様が多いです。

というのも、住んでいる家土地はご主人様名義になっている事が多く、
そのご主人様が亡くなった場合、奥様のほかにも法定相続人がいるからです。

奥様以外の法定相続人が、遺産である家土地の権利を主張したら
奥様はこの家に住み続けることができなくなってしまうのでは?!
と心配される方がとても多いです。

そんなことから民法の改正案も検討されています。

今回のふらっとコラムは、そんな「残された妻の住まい」の最前線を
ふらっと相談所所長の行政書士 石川高雄がご紹介します。

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『残された妻の住まいを確保せよ!』

音信不通だったドラ息子が、突然亡き父親の葬儀に現れ、喪主の母親に遺産をせびる

ドラマなどではお馴染みのシーンです。

原則として子は第一順位の相続人ですから、民法で定められた割合(法定相続分)を
主張する権利があります。

ここで問題となるのが、遺産の大部分が不動産という場合です。
現金や預貯金などと異なり、不動産はそう簡単に分けることができません。

唇を噛みしめながら住み慣れた自宅不動産を売却し、その代金を分けることも
考えなければならないかもしれません。


そこで、「法制審議会-民法(相続関係)部会」は、配偶者の居住権を短期的に保護
するための方策として、次のような民法の改正案を検討しています。

配偶者が、相続開始の時に亡き夫(妻)の建物をタダで居住用に使用していたときは、
遺産分けでその建物の帰属が決まるまで、引き続きタダでその建物を使用することが
できる権利(=短期居住権)を認める。


ちなみに、配偶者が従前と同じように住まいとして使用することが条件とされ、
他の相続人の承諾がなければ他人に使用させることはできません。

もし違反すると、他の相続人から「もう住むんじゃない!」と居住権の消滅を請求
される可能性があり、場合によっては、相続開始後にできた建物のキズを直す義務等
も発生するかもしれません。


あくまで、配偶者の「住む権利」を短期的に保護することが本来の目的ですから、
その権利を放棄するような行為や遺産の価値を下げるような行為が認められない
のは、当然の話です。


なお、遺言で他の相続人等が自宅不動産を取得することになった場合は、
その人から「建物を明け渡せ!」と催告された時から6ヶ月は住み続けられるよう
に便宜が図られるようです。
  
※以上、民法改正の要綱案のたたき台


~今日のなるほど!~

『 残された配偶者の「短期居住権」を保護するための方策が検討されている 』


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