死亡・相続を「ワンストップ」で

死亡・相続を「ワンストップ」で

こんにちは!FP小田です。

昨年40年ぶりに相続法が改正されてから、その他の手続も現状に合ったものに見直されれつつあります。

今回はふらっと相談所所長 石川高雄(行政書士)による相続・死亡手続きに関するコラムです。

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 『 死亡・相続を「ワンストップ」で 』


人が亡くなるとその遺族(相続人)は、死亡に伴う様々な届出や手続きなどを行う必要があります。

例えば、死亡届等の役所への手続き、年金の手続き、電気・ガス・水道の使用者変更、亡くなった方の戸籍(除籍)の収集、遺産の調査、預貯金の払戻、自動車や不動産の名義変更、相続税の申告等です。

なお、手続きごとに窓口(担当機関・担当部署・担当店舗)が分かれることが多く、その度に必要書類を揃え、何度もその窓口に足を運ばなければならない場合も少なくありません。

遺族は、大切な方を亡くして身も心も疲弊した状態で、前記の手続きを粛々と進めなければならないのです。

そこで、政府は、相続・死亡のワンストップ化の実現に向け、官民より広く関係者を集めて検討を重ねています。


【相続・死亡のワンストップサービスの全体像】


①行政手続きを見直して、遺族が行う手続きを削減する。

②故人の生前の情報をデジタル化して、遺族が手続きに活用できるようにすることで遺族の負担を軽減する。

③手続きの総合窓口(おくやみコーナー)を自治体が円滑に設置・運営できるように国が支援する。

上記①~③によって、精神的・経済的支えを失った遺族に必要な支援を行えるようにすることを目指す。

《【概要】死亡・相続ワンストップサービス 実現に向けた方策のとりまとめ2018(平成31年4月 内閣官房IT総合戦略室)を参考》

 
ところで、平成31年3月15日、「戸籍法の一部を改正する法律案」が第198回通常国会に提出されました。本籍地以外でも戸籍の取得を可能とするなど、国民の利便性の向上や行政運営の効率化を図る内容のものとなっており、遺族による戸籍収集の負担軽減が期待されています。

(石川高雄)

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